松本人志の訴訟で若狭勝弁護士「普通はないこと。裁判所に問題か、どちらかが申し入れしたのでは」_高齢 者 の スポーツ ジム

[エンターテインメント] 时间:2024-11-15 01:04:10 来源:HolaSports 作者:探検する 点击:133次
松本人志の訴訟で若狭勝弁護士「普通はないこと。松本の訴訟で勝弁が申裁判所に問題か、人志若狭し入どちらかが申し入れしたのでは」スポーツ報知
松本人志

 お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志(60)が自身の性的護士高齢 者 の スポーツ ジム暴行疑惑を報じた「週刊文春」に名誉を毀損(きそん)されたとして、発行元の文芸春秋などに、普通判5億5000万円の損害賠償などを求めた訴訟で、はないこどちらかれしたのでは14日に開催予定だった第2回弁論準備手続が、と裁スポーツ報知の既報通り延期となった。に問松本側と文春側の弁護士事務所が認めた。題か

 両事務所によると、松本の訴訟で勝弁が申裁判所の判断によって13日に期日延期が決定。人志若狭し入高齢 者 の スポーツ ジム次回の開催期日は未定で、護士延期した理由は明かさなかった。普通判

 今回の決定について元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「普通はないこと。はないこどちらかれしたのでは一般的と裁に弁論準備手続であれば、ひとまず開催する。に問それをしないということは、裁判所に問題があったか、当事者のどちらかが内々に裁判所に申し入れしたのでは。提出書類や証拠に不備があった可能性がある」と推測した。

 レイ法律事務所の河西邦剛弁護士は再開のめどについて「専門的な法律の解釈が必要な裁判ではない。1か月~1か月半ほどでは」と推察した。

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(责任编辑:探検する)

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